千代田会計・法律事務所

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離婚問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 価値観の違いで精神的に疲れてしまった。離婚したいが、相手が同意してくれない。
  • 生活費が不安で、別居にも離婚にも踏み切れない。
  • 離婚の話し合いをしているが、平行線で解決の兆しが見えない。裁判をするしかないのか。
  • 夫(妻)の不倫が発覚した。別れたくないが、不倫相手に慰謝料を請求したい。
  • 親権を取りたい。

離婚の手続き

協議離婚

「離婚の同意が得られない」と悩んでいる方はもちろん、突然「離婚したい」と言われてしまった方も、離婚のお悩みは千代田法律・会計事務所にご相談ください。「知らない間に離婚届を出されていた」「離婚届を出したけれど撤回したい」など、離婚届に関するご相談も承ります。

特に専業主婦の方は生活費の不安があり別居に踏み切れない方も多いですが、心配は無用です。別居中でも正式に離婚するまでは夫婦ですので、収入の多い方が少ない方に「婚姻費用」として生活費を負担しなければならないからです。子供がいる場合は、子どもの生活費や教育費なども対象になりますので、ご安心ください。

現代での離婚は決して珍しいことではありません。離婚に至る理由も千差万別です。無駄に日時をかけるよりも合理的な割り切りをして、一度しかない人生を有効に使いませんか。40年以上の弁護士経験を有する代表弁護士が、1000件以上の相談実績と知識を活かし、サポートいたします。

調停離婚

協議(話し合い)で離婚できなかった場合は通常、調停離婚へと移行します。調停離婚とは、家庭裁判所を介した話し合いによる離婚手続きの方法です。調停委員が中心となって夫婦それぞれの話を別々に聞き、離婚の合意に関して、また財産分与や親権などの離婚条件について意見調整を行います。それぞれの意見を聞きながら進行するものの、ある程度うまく意見を主張できなければ、不利な条件で調停が成立してしまう可能性があります。交渉力が重要だからこそ、弁護士にご相談ください。

調停の進め方については、離婚原因がDVなどの場合もありますので、原則として夫婦が顔を合わせることのないよう配慮されています。月1回くらいのペースで話し合いが行われ、3か月〜半年で終了する場合が多いですが、長期化して1年以上かかるケースもあります。そもそも終了することができず「調停不成立」となる可能性もあり、その場合は裁判(訴訟)へと移行します。

裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は裁判離婚(訴訟)となります。裁判離婚の場合、民法に規定がある以下の「5つの離婚理由」のいずれかに当てはまらなければ離婚が認められません。

  • 1 浮気・不倫(不貞行為)
  • 2 悪意の遺棄
  • 3 3年以上の生死不明
  • 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由

2については、夫婦は協力して助け合う義務があるため、一方が正当な理由なく他方の配偶者との同居を拒んだり、協力しなかったりする場合に該当します。
5については、セックスレス・性交不能、性に関する考え方の違い(同性愛・異常な性関係の強要など)、DV・モラハラ、嫁姑問題、宗教観の相違、金銭問題、長期の別居、性格の不一致・価値観の相違などが該当します。

裁判の進め方については、裁判所に訴訟を提起したあとで裁判期日に当事者の双方が主張・立証をします。弁護士に依頼していれば当事者が出廷することは基本的にありません。裁判が終わるのは裁判所の和解案に双方が合意した時または判決が確定した時ですが、判決に関しては控訴が可能です。そのため、裁判離婚は1年以上の長期となるケースが多いです。

なお、不倫やDVをして離婚原因を作った側の方(有責配偶者)は、相手が離婚を拒否する限りは裁判離婚で離婚をすることは認められません。協議や調停で離婚を目指す必要があるでしょう。

不貞慰謝料請求

浮気や不倫の線引きは個人の考え方によって異なりますが、法律で言う「不貞行為」とは「肉体関係」を指します。不貞行為が認められる場合は慰謝料請求ができますが、密な連絡や数回のデートだけでは、ご自身がどんなに辛くとも慰謝料請求ができる可能性は低いです。
不貞慰謝料請求ができる条件をまとめると、以下の通りです。

  • ・不貞行為が行われ、かつ客観的な証拠がある場合
  • ・故意(相手が既婚者であると知っていた)・過失(注意していれば相手が既婚者だと気づけた状況だったにも関わらず不注意で気づかなかった)がある場合
  • ・不貞行為があった時点で、夫婦の婚姻関係が破綻していなかった場合
  • ・時効が成立していない(不貞行為が行われていたことを知ってから3年が経過していない)場合

なお、不倫相手への慰謝料請求は離婚する場合もしない場合も可能ですが、通常は離婚をしない場合の方が慰謝料額が低くなる傾向にあります。当事務所では、慰謝料請求したい側・された側の両方のご相談を承っていますので、不貞慰謝料請求をお考えの方はどうぞご相談ください。

親権

子供のいる離婚の場合、もっとも不安な点は「親権を取れるか」ではないでしょうか。親権者を話し合いで決められなかった場合は、調停や訴訟に移行します。その際、子供の年齢が低ければ低いほど母親に有利とされる面はありますが、父親でも親権を取れる可能性はゼロではありません。親権者となるためには、子供に対する愛情や過ごした時間の長さだけではなく、収入などの経済力や住宅事情、学校を変わる必要があるかないかなどの環境変化に関しても重要視されるからです。また、子供の年齢が高くなれば子供自身の意思も尊重されます。

親権と同時に養育費や面会交流の問題も考えなければなりません。親権を取れただけで満足せず、その後の子供とご自身の生活を守るためにも、未来も見据えた対応が必要です。親権についてお悩みの時も、当事務所におまかせください。